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両親の離婚、子供は最大の被害者です。
もちろん、子供がいるからと離婚を躊躇する人もいるでしょう。
子供にとって、両親がいることが良いことに決まっています。
ただ、どうしても離婚せざるをえない状況下の場合、子供のために最善の対応を行わなければいけません。

小さなお子さんの場合、当然母親と一緒のほうがいいでしょう。親権の争いになった場合も、母親が取ることが出来るケースが多いようです。

小学校高学年を過ぎると、子供も自分の意思を持つようになります。子供の意思を尊重し、子供にとって最も良いと考えられる親が親権を持てるようにするべきでしょう。

高校生以上の子供は当然選択権を与えるべきです。子供の考える将来設計を最優先にするべきでしょう。

離婚を決めると同時に、子供の心のケアを考えてあげることは親の務めです。小さな変化も見逃さないよう心がけましょう。

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子供は親の所有物ではありません。
二人の都合だけで子供の人生を決めてしまうことは、子供の幸せを一切無視した親の勝手以外の何者でもありません。

[親権]というのは、離婚後はどちらかの親だけが行使が出来るものです。

パートナーとの間で親権の争いとなり、双方が一歩も譲らない場合、[親権]を2つにわけることが出来ます。
この場合、双方が親権を持てるということではなく、親権の中身を分割しましょう、というものです。

[財産管理権]=親権者
[身上監護者]=監護者

このように、子供を立派に成人させるための義務を分担します。
ここで注意しなければならないのは[監護者]は戸籍上に一切記載されません。

裁判で親権を争うことになった場合、母親が親権者になることがほとんどです。
子供と一緒に過ごした時間が長い母親のほうが子供の成長に必要な存在であると考えられるからです。

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あなたが離婚後、再婚を考えるとき、あなたの幸せも大切ですが、子供にとっても幸せでなければなりません。
あなた達夫婦の都合で離婚したわけですから、こどもは被害者であることは忘れてはいけません。

あなたも辛い思いをしたわけですから、新しいパートナーを見つけたときは別れた元パートナーには無かった良いものを持った方を見つけられたとき、今度こそは幸せになりたい、そう考えることは当然のことです。

ただし、子供がいる場合、そのパートナーが本当にあなたの子供にとって[良い父親]になれるかをよく考えてください。

再婚相手との生活に子供が邪魔になった、再婚相手の子供にイライラすることが続き、そんな理由の事件が多発していることも事実です。

また、戸籍上の手続きも正式に新しいパートナーが子供の父親となるようしておかないと、何か大きなトラブルが発生したとき、後悔することになりかねません。

*再婚相手と養子縁組の手続きを行うことにより、元パートナーからの養育費の減額が認められてしまうことがあります。

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