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調査のあとにも、乗り越えなきゃいけない壁があります。
公正証書とは?

[公正証書]
聞いたことはあるかもしれませんが、具体的にどういうものなのかを説明できますか?
あなたがパートナーとの間で取り交わした離婚に関する様々な取り決めを記載しておく公文書のことです。
二人の間で交わされた書類が実は法的な効力の無いものだったり、口約束で後に守られなかったなどということが無いように公正証書を作成することをおすすめします。
[公正証書]とされる事項は下記のようなものがあります。
・財産分与・慰謝料・養育費など
・親権・監護権・面接交渉権など
[公正証書]の発行手続きを行う公証人役場の所在地・連絡先の一覧は[日本公証人連合会ホームページ]をご覧ください。
公正証書をつくろう!

あなたがパートナーと一緒に公証役場に行くことになった場合、出来ることなら1回で終わらせたい。
別々の道を進むことを決めた2人、なるべく会うことなく手続きを進めたい、そう考えるのは当然です。
事前の準備が万全でないと、不足書類などの理由で何度も公証役場に出向かなければならなくなります。
「どうしても都合で行けない」「パートナーに会うこと自体イヤだ」そういうときには[代理人]をお願いしましょう。あなたの家族または専門家にお願いするのがいいでしょう。
あなたが直接公証人役場へ行く場合と、[代理人]にお願いする場合とでは持参する書類が異なります。
あなたが行く場合は必要ありませんが、[代理人]にお願いする場合、あなたが代理人をお願いした証明(委任状)代理人の身元を証明する書類(印鑑証明書・実印)が必要になります。
不足書類などで出直しなどにならないよう、事前に準備を整えてから向かうようにしたいものです。
公正証書は無敵じゃない

[公正証書]があれば大丈夫!
それは大きな間違いです。公正証書の価値はその中身です。
慰謝料、養育費が払われなくなった、いざ公正証書の出番。公正証書の中に[強制執行受諾]の記載が無ければ、元パートナーの財産や給料の差し押さえが出来ません。
費用的な負担は増えますが、行政書士や弁護士などの専門家に公正証書の作成を委任することをおすすめします。
[公正証書]に決まった書式はありません。公証人の作成の仕方で全てが決まります。後々落ち度を発見しても遅いのです。
公証人、行政書士、弁護士も人間です。
あなたにとって最良の結果を残してくれる専門家を探すこともあなたの保身のひとつです。
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