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| ■悪意の遺棄とは? |
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| 「夫婦は同居し、お互いに協力、扶助し合わなければなりません。これを法律用語では、「同居義務」「協力義務」「扶助義務」と言いますが、これに反する行為を[悪意の遺棄]と言います。 |
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| 悪意の遺棄に該当する行為 |
- 配偶者としての扱いをせず生活費をあなたに渡さない
- 理由も無いのにあなたとの同居を拒否する
- パートナーが家出を繰り返す
- パートナーが理由も無いのに別宅を借りて暮らし、あなたとの同居を拒む
- パートナーがあなたを肉体的または精神的に虐待し、追い出したり、家を出ざるを得ないようにしむける
- 生活費はきちんと送ってくるが、愛人宅にいりびたって帰ってこない
- 生活費を送る約束で別居したのに生活費を送らない
- パートナーは心身健康であるが、働こうとせず、あなたの稼ぎで生活している
- 単身赴任のパートナーがあなたやお子さんの生活費を送金しない
このような行為はあなたとの生活を送る意思がなく、家族を養う考えが欠落していると考えられ、[悪意の遺棄]であると判断されます。 |
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| このような理由は[悪意の遺棄]に該当しない |
- 仕事上の出張、転勤による単身赴任による別居
- うまくいかなくなった夫婦関係を調整するための冷却期間を置く別居
- 子どもの教育上必要な別居
- 病気治療のための別居
あくまで夫婦間、家族間の将来を見据え、将来のための別居であれば、当然[悪意の遺棄]とは認められません。 |
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| [悪意の遺棄]と認められる期間 |
[生死の不明]とは異なり、[悪意の遺棄]には正式な期間は決められていません。過去の判例を参考にしますと、2ヶ月間の遺棄により離婚を認められたケースもあります。
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