精神病離婚が認められるためには、あなたのパートナーが強度の精神病にかかり回復の見込みがないことを証明することが必要です。この要件を満たすかどうかについては、最終的には医師の診断を参考にして、裁判官が判断することになります。
過去に認められた[婚姻を継続し難い精神病] 統合失調症・早期性認知症・偏執病・初老期精神病
パートナーの精神病を離婚原因として認めてもらうには、いくつかの条件があります。 ・パートナーの治療が長期間にわたり続けられており、回復の見込みがないと診断されている場合。 ・パートナーの治療にあなたが長期にわたりサポートし、面倒をみてきた。 ・あなたとの離婚後、パートナーの生活のサポート、治療費を出せる人がいる。など
アルツハイマー病、重度の身体障害、上記のような強度の精神病にあたらない疾病や心身の状態を法定離婚原因として訴訟を提起するには、「婚姻を継続しがたい重大な事由」として扱われることもありますが、過去の判例を参考にし、どのケースにあたるのかを検討する必要があると思われます。 アルコール中毒、薬物中毒、ヒステリー、ノイローゼ、パラノイアなどは離婚原因として認められづらい精神病と言われています。 上記のとおり、この精神病が原因として別の大きな問題が発生しており、[婚姻を継続し難い事由]として判断されれば、離婚理由として扱われる可能性もあります。