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離婚の法律
 
[離婚]の原因には様々なケースがあります。勿論[パートナーの浮気・不貞行為]は離婚のひとつの原因ですが、多く寄せられる相談のなかには、複数の原因があることもあります。
あなたは、パートナーから[離婚原因]となりうる他の問題も受けていませんか?原因が多数あれば、それぞれを立証できる材料を揃えることにより、[離婚]が更に有利に進められることもあります。
 
 
■3年以上の生死不明が理由の離婚とは?
 
生死不明の判断
[3年以上の生死不明]とは、3年間、パートナーが生きているのか死んでいるのか全く分からない状態を指します。
生きているのは分かっているが、どこで生活しているのか、誰といるのかわからない常態は対象とされません。

また、パートナーが[生死不明]となった理由、あなたの過失などがある場合にも一切問われません。この期間を経過したことにより、離婚が認められます。

[生死不明]での離婚は、裁判所にて手続きを行います。万が一、判決確定後にパートナーが現れたとしても、この判決が取り消されたり、無効になることはありません。

 
パートナーの残した財産の扱い、生活費の受け取り
家庭裁判所にパートナーの財産管理人(管財人)の選任をしてもらい、管財人を相手に扶養料支払いの審判、仮処分を申し立てます。管財人は家庭裁判所の許可を得て、財産売却、扶養料の支払いをすることができ、あなたは離婚手続き後の財産分与、生活費の受け取りをすることができます。
 
 
 
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