「配偶者のある者が、自由な意思にもとづいて配偶者以外の異性と性的関係をもつこと」簡単に言えば、結婚している人もしくは婚約中の人がパートナー以外の人と性的関係をもつことが不貞行為としてみなされるのです。
夫婦は同居し、互いに協力し、扶助しなければならない義務を負っています。この同居・協力・扶助義務の中には、あなた、パートナーとも互いに貞操を守る義務が含まれています。この義務に反してパートナーが不貞行為を行ったという場合には、あなたはパートナーの不貞行為を理由に離婚の請求をすることができます。
あなたとパートナーが離婚を前提に別居または既に家庭内別居状態であるなど、夫婦生活破綻状態での配偶者以外との性的関係は不貞とみなされないケースがあります。
パートナーと浮気相手が夫婦生活破綻前から交際しており、不貞が発覚したのが破綻後である場合は認められるケースもあります。ただし、破綻前からのパートナーの浮気の証拠が必要とされます。
1度であっても、パートナーが浮気した場合、当然不貞行為として認められますが、過去の判例では1度だけの不貞行為の証拠で離婚を認められた判例が無いのです。あくまで、裁判での不貞行為とは、ある程度継続的で肉体関係を伴う男女関係を意味するようです。 これが、[浮気調査による不貞行為の証拠は複数回分必要である]と言われる所以です。当然、複数回の不貞行為の証拠が押さえられていれば、認められているケースがほとんどです。
しかし、パートナーの1度の不貞行為の発覚が原因で夫婦関係に大きな亀裂が入り、婚姻を継続し難い事由として扱わせる方法も考えられると思われます。