妻と交際していた男性を刺殺したとして、殺人罪などに問われた小松島市坂野町、無職、飯沼正善被告(54)の判決公判が2日、徳島地裁であった。
畑山靖裁判長は懲役14年(求刑・同18年)の実刑判決を言い渡した。
判決によると、飯沼被告は3月27日午後7時50分ごろ、阿南市羽ノ浦町春日野の県営住宅駐車場で、同住宅に住む会社員、阿部博志さん(当時55歳)を呼び出し、サバイバルナイフ(刃渡り約15センチ)で首や背中などを刺して殺害した。
畑山裁判長は「妻と不倫関係にあった男性に腹を立て、ナイフで脅して慰謝料500万円を要求したが、男性が『母が病気で払えない』と答えたのを聞き、男性がうそをついていると思い込み激情のままに犯行に及んだ」と指摘。
「首や背中を十数回刺すなど犯行態様は執ようかつ残忍で刑事責任は相当重い」と述べ た。(毎日新聞より)
浮気相手に対し、慰謝料を請求する方法として、[訴訟を提起する][直接和解の話合いをする]2つの方法が考えられます。
「なるべく多くの慰謝料を支払わせたい」誰でも考えることではありますが、「直接の話合い」(示談)はお互いの感情がぶつかり合う場となることを事前に考慮し、対応しなければなりません。
もちろん、人間同士、自分の考えを推し進められなくなると、怒りの感情が表面化し、想定外の行動に出てしまうことも考えられるでしょう。
あなたが別件での被害者にならないよう、もちろん加害者にもならないよう、冷静に判断し、行動しなければなりません。 |